営業保証金を供託しておく必要がなくなったときは、これを取戻すことができる。 
                           
                          これができるのは次の場合である。 
                          
                            - 免許が効力を失ったとき。
 
                            - 免許を取り消されたとき。
 
                            - 一部の事務所を廃止し営業保証金の額が所定の額を超えることとなったとき。
 
                            - 主たる事務所を移転して新たに供託しなければならないとき。
 
                           
                          取戻しは還付請求権を有する者に対して6ヵ月以上定めた期間内に還付の申出をするよう公告し、その期間内に申出がなかった場合にすることができる。 
                             
                            ただし、主たる事務所移転に伴う場合及び取り戻すことができる事由が発生してから10年を経過した場合には、公告の必要はない(宅地建物取引業法30条)。  |