top>不動産用語集>宅地建物取引業法関連用語>事務所
  不動産用語集  
   
 
カテゴリーから探す
矢印 不動産鑑定評価関連用語
矢印 不動産登記関連用語
矢印 不動産投資関連用語
矢印 不動産取引関連用語
矢印 税金・税制関連用語
矢印 民法その他法律関連用語
矢印 借地借家関連用語
矢印 土地区画整理関連用語
矢印 宅地建物取引業法関連用語
矢印 農地法関連用語
矢印 金融関連用語
矢印 マンション関連用語
矢印 建築関連用語
矢印 建築設備関連用語
矢印 建築基準法関連用語
矢印 国土利用計画法関連用語
矢印 都市計画法関連用語
矢印 不動産各種団体関連用語
矢印 各種地域・地区関連用語
矢印 住宅性能評価関連用語
矢印 宅地造成関連用語
矢印 その他
 
頭文字から探す
矢印 あ行 矢印 か行 矢印 さ行
矢印 た行 矢印 な行 矢印 は行
矢印 ま行 矢印 や行 矢印 ら行
矢印 わ行        
 
事務所
読み方: じむしょ
解説

宅地建物取引業法3条1項でいう事務所とは、次のように規定されている。

  1. 本店又は支店(法人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
  2. 1に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの(同法施行令1条の2)。

つまり下記のいずれかに該当する場所である。

  1. 本店(主たる事務所)。本店(主たる事務所)は宅建業を営まなくても事務所に数える。本店(主たる事務所)は、支店(従たる事務所)の業務を統括する立場にあるためである。
  2. 支店(従たる事務所)。支店(従たる事務所)は宅建業を営むものだけを事務所に数える。
  3. 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で宅建業の契約を締結する権限のある使用人が置かれている所。権限のある使用人とは、支店長・支配人などのように営業に関して一定範囲の代理権を持つ者いう。また、継続的に業務を行うことができる施設とは、テント張りの案内所等移動の容易な施設は含まれない。

各事務所には、一定の専任の取引主任者を置き、営業保証金を納めることが義務付けられている。

 
著作権・免責事項
矢印 著作権・免責事項について
 
 
 
 
センチュリー21賃貸資産管理   西宮市・尼崎市・伊丹市・川西市の賃貸資産管理をセンチュリー21が行っています。管理でお困りの方は、センチュリー21へ
  Century21 Link
阪神間の不動産HP
    Rent area Link
  尼崎市 賃貸
  伊丹市 賃貸
  西宮市 賃貸
  宝塚市 賃貸
  川西市 賃貸
  芦屋市 賃貸
    Estate area Link
  尼崎市 売買
  伊丹市 売買
  西宮市 売買
  宝塚市 売買
  川西市 売買
  芦屋市 売買
    Website Link
  会社概要
  スタッフ紹介
  資産管理のお問合せ  
  リンク集  
  サイトマップ  
©2011 century21 all rights reserved. このサイトの文章、写真などの著作権は株式会社アクロスコーポレイションに帰属します。無断での転載、コピーなどは禁止しています。