top>不動産用語集>都市計画法関連用語>都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
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都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
読み方: としけいかくくいきのせいび、かいはつおよびほぜんのほうしん
解説

従前は「市街化区域及び市街化調整区域について」その区分等と併せて「各区域の整備、開発及び保全の方針」を都市計画に定めるものとされていた(旧都市計画法7条4項)が、平成13年の改正により、すべての都市計画区域についてそれぞれの都市計画に整備、開発及び保全の方針を定めるものとされた(都市計画法6条の2)。

同条によると、その整備、開発及び保全の方針には、下記の事項を定めることとしている。

  1. 都市計画の目標。
  2. 市街化区域及び市街化調整区域の区域区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針。
  3. その他土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針。

都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設を含む)は、定められた整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。

 
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