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特定工作物
読み方: とくていこうさくぶつ
解説
都市計画法における開発許可の対象となる、コンクリートプラント、ゴルフコース、テニスコート、墓園などのこと。

都市計画法では、建築物や工作物をつくる目的で宅地造成などを行なう場合には、開発許可を受ける必要があると定めている(都市計画法29条)。特定工作物は、この開発許可の対象となる工作物のことであり、第1種特定工作物と、第2種特定工作物に分かれている。

第1種特定工作物は、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物であり、第2種特定工作物は、1ha以上のゴルフコース・ 野球場・庭球場・陸上競技場・遊園地・動物園・観光植物園・サーキット場・墓園・ゴルフ打放練習場・ペット霊園などである。
 
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