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                | 譲渡担保 | 
               
              
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                    | 解説 | 
                   
                  
                    
                      
                        債権保全のため、担保にしようとする物そのものの所有権を債権者に移転し、弁済したときにその所有権を返還させるという形式の物的担保。 
                           
                          民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた。 
                           
                          債務者は目的物を債権者に引き渡す必要がなく、使用収益はそのまま債務者の自由であるため機械や設備などの生産財等に多く利用されているが、不動産についても利用可能で、登記原因を「譲渡担保」とすることも認められている。 
                           
                          債務が弁済されないときは、債権者はその物を確定的に所有できることとなるが、その場合、債務の金額を物の価額が超える場合には、債権者はその超過部分を債務者に返還する必要がある(清算義務)。  | 
                       
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