top>不動産用語集>税金・税制関連用語>延納
  不動産用語集  
   
 
カテゴリーから探す
矢印 不動産鑑定評価関連用語
矢印 不動産登記関連用語
矢印 不動産投資関連用語
矢印 不動産取引関連用語
矢印 税金・税制関連用語
矢印 民法その他法律関連用語
矢印 借地借家関連用語
矢印 土地区画整理関連用語
矢印 宅地建物取引業法関連用語
矢印 農地法関連用語
矢印 金融関連用語
矢印 マンション関連用語
矢印 建築関連用語
矢印 建築設備関連用語
矢印 建築基準法関連用語
矢印 国土利用計画法関連用語
矢印 都市計画法関連用語
矢印 不動産各種団体関連用語
矢印 各種地域・地区関連用語
矢印 住宅性能評価関連用語
矢印 宅地造成関連用語
矢印 その他
 
頭文字から探す
矢印 あ行 矢印 か行 矢印 さ行
矢印 た行 矢印 な行 矢印 は行
矢印 ま行 矢印 や行 矢印 ら行
矢印 わ行        
 
延納
読み方: えんのう
解説
国税は、金銭で一時に納付することが原則だが、申告又は更正・決定により納付することになった相続税額(贈与税額)が10万円を超え、納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、申請書を提出の上、担保を提供することにより、年賦で納めることができる。これを「延納」という。この延納期間中は利子税がかかる。

なお、その相続税(贈与税)に附帯する加算税、延滞税及び連帯納付責任額については、延納の対象にはならない。

また、平成18年度の税制改正に伴う相続税法の一部改正により、平成18年4月1日以後に発生した相続の相続税について延納の許可を受けた者が、その後の資力の状況の変化等により延納による納付が困難となった場合には、納期が到来していない分納税額について物納申請ができることになった。
 
著作権・免責事項
矢印 著作権・免責事項について
 
 
 
 
センチュリー21賃貸資産管理   西宮市・尼崎市・伊丹市・川西市の賃貸資産管理をセンチュリー21が行っています。管理でお困りの方は、センチュリー21へ
  Century21 Link
阪神間の不動産HP
    Rent area Link
  尼崎市 賃貸
  伊丹市 賃貸
  西宮市 賃貸
  宝塚市 賃貸
  川西市 賃貸
  芦屋市 賃貸
    Estate area Link
  尼崎市 売買
  伊丹市 売買
  西宮市 売買
  宝塚市 売買
  川西市 売買
  芦屋市 売買
    Website Link
  会社概要
  スタッフ紹介
  資産管理のお問合せ  
  リンク集  
  サイトマップ  
©2011 century21 all rights reserved. このサイトの文章、写真などの著作権は株式会社アクロスコーポレイションに帰属します。無断での転載、コピーなどは禁止しています。