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付属建物
読み方: ふぞくたてもの
解説
主たる建物とは別棟で、社会通念上、効用、経済的価値等から主たる建物と一体をなすものとする建物(別棟の物置、作業小屋、便所等)をいう。

登記記録登記簿)上では表題部に付属建物として登記される。

付属建物は、通常は建物の従物であると考えられるので、主たる建物が売買されると同時に売買されたことになる(ただし当事者同士で異なる合意をすることは可能である)。

付属建物は、未登記の場合も多いが、その場合でも、主たる建物の登記の対抗力は付属建物にも及ぶし、主たる建物に抵当権が設定されれば、付属建物にもその効力が及ぶとされる。
 
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