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一般定期借地権
読み方: いっぱんていきしゃくちけん
解説

平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された3種類の定期借地権のうちの一形態。

この借地権を設定する場合には、下記の3つの特約を約定することが必要である。

  1. 更新による存続期間の延長がない。
  2. 建物が再築されても期間の延長がない。
  3. 契約終了時に建物買取請求をしない。

なお、特約は公正証書によるなど書面によってしなければならない。また「一般定期借地権」の存続期間は最低でも50年以上としなければならない。

 
関連用語
矢印 事業用借地権
矢印 建物譲渡特約付借地権
矢印 借地権付分譲
 
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