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身元保証人
読み方: みもとほしょうにん
解説
雇主との間で、将来被用者が雇主に与えるかもしれない損害を担保することを契約し、実際に被用者が雇主に損害を与えた場合には、その損害を担保する責任を負う者のこと。

身元保証人は、通常の保証人と比べ、担保する範囲が広く、また将来の損害について担保するため、その責任を契約のみに委ねると身元保証人の責任が非常に重くなるおそれがある。そのため、「身元保証ニ関スル法律」によって、その責任の範囲が限定されている。

すなわち、身元保証契約の存続期間を原則3年、長くても5年とするとともに(同法2条:更新は可能だが、その場合も最長5年)、雇主が被用者について、被用者に業務上不適任または不誠実な行跡があり、保証責任が発生する恐れがあることを知ったとき、または、任務または任地を変更したことによって保証責任が加重または監督が困難になるときには身元保証人にこれを通知する義務があり(同法3条)、身元保証人は通知を受け、または自身でこうした事実を知ったときには将来に向けて身元保証契約を解除できるとしている(同法4条)。

また、これらの規定に反し、身元保証人に対して厳しい内容の特約を設けても、効力を有しないとしている(同法6条)。

なお、学生や賃借人などが与えた損害を担保する保証人も身元保証人と呼ばれることがあるが、こちらには「身元保証ニ関スル法律」が適用されない。
 
外部リンク
矢印 身元保証ニ関スル法律(総務省法令データ提供システム)
 
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