西宮市・尼崎市・伊丹市の賃貸資産管理を専門に営んでいます。センチュリー21スタッフが資産運用のお手伝い。

店舗紹介   スタッフ紹介   サイトマップ
 
 
管理トップ 空室情報 センチュリー21とは お部屋付のネットワーク お問合せ 会社概要
top>不動産用語集>民法その他法律関連用語>追認
  不動産用語集  
   
 
カテゴリーから探す
矢印 不動産鑑定評価関連用語
矢印 不動産登記関連用語
矢印 不動産投資関連用語
矢印 不動産取引関連用語
矢印 税金・税制関連用語
矢印 民法その他法律関連用語
矢印 借地借家関連用語
矢印 土地区画整理関連用語
矢印 宅地建物取引業法関連用語
矢印 農地法関連用語
矢印 金融関連用語
矢印 マンション関連用語
矢印 建築関連用語
矢印 建築設備関連用語
矢印 建築基準法関連用語
矢印 国土利用計画法関連用語
矢印 都市計画法関連用語
矢印 不動産各種団体関連用語
矢印 各種地域・地区関連用語
矢印 住宅性能評価関連用語
矢印 宅地造成関連用語
矢印 その他
 
頭文字から探す
矢印 あ行 矢印 か行 矢印 さ行
矢印 た行 矢印 な行 矢印 は行
矢印 ま行 矢印 や行 矢印 ら行
矢印 わ行        
 
追認
読み方: ついにん
解説

法律行為瑕疵を後から補充して完全にする意思表示のこと。

追認には次のような規定が設けられている。

  1. 無権代理人の行為は本人に効果をおよぼさないが、本人が追認すれば行為のときにさかのぼって効果を生ずる(民法113条、116条)。
  2. 無効な法律行為は追認によって有効にはできないが、当事者がその無効であることを知って追認したときは新たな法律行為]]をしたものとみなされる(同法119条)。
  3. 取り消すことのできる法律行為を追認すると、確定的な(もはや取り消しできない)ものとなる(同法122条)。
 
著作権・免責事項
矢印 著作権・免責事項について
 
 
 
 
センチュリー21賃貸資産管理   西宮市・尼崎市・伊丹市・川西市の賃貸資産管理をセンチュリー21が行っています。管理でお困りの方は、センチュリー21へ
    Across the group home
  西宮市の賃貸HP
  西宮北口の賃貸HP
  尼崎市の賃貸HP
  武庫之荘の賃貸HP
  伊丹市の賃貸HP
     
    Partner Sites
  阪神間の賃貸HP
  伊丹 賃貸ナビHP
  尼崎市 賃貸ナビHP
  武庫之荘 賃貸ナビHP
  西宮 賃貸ナビHP
  センチュリー21HP
    Website Link SSL グローバルサインのサイトシール
  会社概要
  スタッフ紹介
  資産管理のお問合せ  
  採用募集  
  リンク集  
  サイトマップ  
  相互リンク集  
©2011 century21 all rights reserved. このサイトの文章、写真などの著作権は株式会社アクロスコーポレイションに帰属します。無断での転載、コピーなどは禁止しています。