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| 追認 |
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| 解説 |
法律行為の瑕疵を後から補充して完全にする意思表示のこと。
追認には次のような規定が設けられている。
- 無権代理人の行為は本人に効果をおよぼさないが、本人が追認すれば行為のときにさかのぼって効果を生ずる(民法113条、116条)。
- 無効な法律行為は追認によって有効にはできないが、当事者がその無効であることを知って追認したときは新たな法律行為]]をしたものとみなされる(同法119条)。
- 取り消すことのできる法律行為を追認すると、確定的な(もはや取り消しできない)ものとなる(同法122条)。
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