top>不動産用語集>税金・税制関連用語>税務署等の処分に不服があるときの不服申立手続
  不動産用語集  
   
 
カテゴリーから探す
矢印 不動産鑑定評価関連用語
矢印 不動産登記関連用語
矢印 不動産投資関連用語
矢印 不動産取引関連用語
矢印 税金・税制関連用語
矢印 民法その他法律関連用語
矢印 借地借家関連用語
矢印 土地区画整理関連用語
矢印 宅地建物取引業法関連用語
矢印 農地法関連用語
矢印 金融関連用語
矢印 マンション関連用語
矢印 建築関連用語
矢印 建築設備関連用語
矢印 建築基準法関連用語
矢印 国土利用計画法関連用語
矢印 都市計画法関連用語
矢印 不動産各種団体関連用語
矢印 各種地域・地区関連用語
矢印 住宅性能評価関連用語
矢印 宅地造成関連用語
矢印 その他
 
頭文字から探す
矢印 あ行 矢印 か行 矢印 さ行
矢印 た行 矢印 な行 矢印 は行
矢印 ま行 矢印 や行 矢印 ら行
矢印 わ行        
 
税務署等の処分に不服があるときの不服申立手続
読み方: ぜいむしょとうのしょぶんにふふくがあるときのふふくもうしたててつづき
解説
1 異議申立て

税務署長等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることがでる。これを「異議申立て」という。

異議申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から2ヵ月以内に異議申立書を提出することにより行う。異議申立書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理しその結果を異議決定書謄本により納税者に通知する。

2 審査請求 

異議申立てに対する税務署長等の判断になお不服がある場合には、さらに国税不服審判所長に不服を申し立てることができる。これを「審査請求」という。

審査請求は、異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1ヵ月以内に審査請求書を提出することにより行う。審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知する。

また、税務署長等の処分に不服があるときは、まず、異議申立てを行うのが原則だが、青色申告書についての更正処分などの場合には、異議申立てをせずに、直接国税不服審判所長に審査請求をすることができる。この場合の審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から2ヵ月以内に審査請求書を提出することにより行う。

3 訴訟 

国税不服審判所長の判断になお不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することができる。この訴えの提起は、原則として裁決書謄本の送達を受けた日の翌日から6ヵ月以内に行う必要がある。
 
著作権・免責事項
矢印 著作権・免責事項について
 
 
 
 
センチュリー21賃貸資産管理   西宮市・尼崎市・伊丹市・川西市の賃貸資産管理をセンチュリー21が行っています。管理でお困りの方は、センチュリー21へ
  Century21 Link
阪神間の不動産HP
    Rent area Link
  尼崎市 賃貸
  伊丹市 賃貸
  西宮市 賃貸
  宝塚市 賃貸
  川西市 賃貸
  芦屋市 賃貸
    Estate area Link
  尼崎市 売買
  伊丹市 売買
  西宮市 売買
  宝塚市 売買
  川西市 売買
  芦屋市 売買
    Website Link
  会社概要
  スタッフ紹介
  資産管理のお問合せ  
  リンク集  
  サイトマップ  
©2011 century21 all rights reserved. このサイトの文章、写真などの著作権は株式会社アクロスコーポレイションに帰属します。無断での転載、コピーなどは禁止しています。