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| 取引態様 |
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| 解説 |
宅地建物取引業者が不動産の売買、交換、貸借に関する広告をするとき、あるいは注文を受けたとき、業者の立場が売主、貸主、代理、媒介]]の態様のいずれなのかを明示しなければならない。
不動産の表示に関する公正競争規約では、不動産広告を行なう際には、不動産会社の取引態様を明確に表示しなければならないとされている(不動産の表示に関する公正競争規約15条1号)。
ただし媒介]]については仲介という言葉でもよいこととされている。 |
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