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| 登記原因証明情報の提供 |
| 読み方: とうきげんいんしょうめいじょうほうのていきょう |
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| 解説 |
登記原因がないにもかかわらず登記がされることは、不動産に関する権利関係を公示して不動産取引における取引の安全を確保することを目的とする権利に関する登記においては、特にさけなければならない。権利者でない者を権利者として公示するなどの間違いが起こるからである。
権利に関する登記を申請する場合には、申請人は原則として、申請情報に必ず登記原因を証する情報(登記原因証明情報)を提供しなければならないとされている(不動産登記法61条、不動産登記令7条5号ロ)。例えば、売買による所有権移転登記の申請においては、売買契約書等がこれにあたる。
提供された登記原因証明情報は、申請情報の添付情報として登記所に備え付けられ、利害関係人はこれを閲覧することができる(同法121条2項)。 |
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